最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)22 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は違憲をいうが、所論被疑事実をもつて公務員職権濫用罪の構成
要件にあたらないとした原判断は相当であるから、所論は、前提を欠き、適法な抗
告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四九年三月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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